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風営法に違反した際の罰則とは?刑事処分・行政処分をそれぞれ解説

デリバリーヘルスやキャバクラなどを経営する際は、風営法に対する理解が必要です。違反をすれば警察に逮捕されたり、罰則を科されたりする恐れがあります。「風営法違反」という言葉はニュースなどでしばしば取り上げられるため、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

当記事では風営法の概要を整理した上で、具体的な違反行為と罰則内容について解説します。風営法違反が発覚した場合の対応策も紹介するため、これから経営者になるという人はぜひ参考にしてください。

 

1.風営法とは?

風営法とは、風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業に関する法律であり、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。同法の対象となるのは下記のような店舗です。

風俗営業 バー・ホストクラブ・キャバクラ・パチンコ店・麻雀店
性風俗関連特殊営業 ソープランド・ファッションヘルス・デリバリーヘルス・ラブホテル・アダルトショップ
特定遊興飲食店営業 ナイトクラブ・ディスコ

風営法には3つの目的があります。

  • (1)善良の風俗と清浄な風俗環境を保持する
  • (2)少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する
  • (3)風俗営業の健全化に寄与する

上記をまとめると、風営法とは風俗営業を行う人に対し適正な業務を求め、地域や利用客にとって安心安全な営業や環境を実現するための法律と言えるでしょう。

参考:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

 

1-1.風営法違反の罰則は2種類

風営法の違反者は、刑事処分および行政処分の対象です。刑事処分とは刑事事件を起こした犯人に下される処分であり、裁判で有罪が確定した場合に懲役・禁固・罰金などが科されます。前科が付くものであり、殺人や暴行致傷などの重大犯罪だけでなく、風営法違反も該当します。

行政処分とは、公安委員会が違反内容を精査した上で、違反者に対して下される処分のことです。交通違反をした際の反則金や免許停止などが、一般例として挙げられるでしょう。風営法違反においては、数か月の営業停止など重い罰則が科されます。

 

2.【刑事処分】風営法に違反した際の罰則規定6つ

風営法違反の多くは、罰金が科される傾向が見受けられます。また、重大な違反の場合は罰金に加えて懲役が科される「併科」になるケースがあり、経営や経営者の人生に対して大きな影響を与えてしまうでしょう。

ここでは、風営法に違反した際の罰則規定について、刑事処分の内容を解説します。

 

2-1.2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金

最も厳しい処罰は、許可や名義に関する違反行為です。下記の場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となります。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 無許可で営業した
  • 不正な手段で許可を取得した
  • 名義貸しをした
  • 営業停止命令に違反した
  • 営業禁止地域で営業した

仮に「深夜酒類提供飲食店営業届」を出していても、風営法にかかわる接待行為がある場合は「風俗営業許可」を取得しなければなりません。名義貸しは、故意はもちろんのこと、法人化した際に個人名義から変更をしていない場合も、処罰の対象となります。

 

2-2.1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

営業所の構造・設備の変更、年少者の雇用にかかわる違反については、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 営業所の構造・設備を承認を受けずに変更した
  • 不正な手段で構造・設備の変更の承認を受けた
  • 不正な手段によって特例風俗営業者の認定を受けた
  • 18歳未満の者に接待をさせた
  • 午後10時~午前6時までの間に、18歳未満の者に客に接する業務をさせた
  • 20歳未満の者に酒類やたばこを提供した

従業員を雇い入れる際は、身分証と公的書類(住民票の写しなど)で年齢確認を徹底することが重要です。20歳未満の者には酒やたばこの提供だけでなく、灰皿を用意しただけでも違反となるため、そういった行為をさせないように注意しましょう。

 

2-3.6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

風営法違反として広く認知されるようになった客引き行為などは、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 客引き行為をした
  • 客引きをするために立ちふさがったりつきまとったりした
  • パチンコ店や麻雀店において現金を賞品として提供した
  • 店舗型・無店舗型などの性風俗特殊営業を届出をせずに営んだ
  • 性風俗特殊営業に関して虚偽記載のある書類を提出した

客引き行為は、都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となっています。他にも各地域でどのような行為が違反にあたるのか、把握しておくとよいでしょう。

 

2-4.100万円以下の罰金

従業員管理についての違反をはじめ、下記の場合は100万円以下の罰金となります。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 性風俗特殊営業関連において違法な広告宣伝をした
  • 従業員名簿の備え付けや必要な記載をしなかった、虚偽の記載をした
  • 接客従業者などの生年月日と国籍の確認しなかった、記録や保存をしなかった
  • 警察の立ち入りの際に虚偽の報告をした、妨害行為をした

警察による立入調査は法律で認められており、その際に経営者は適切に対応しなければなりません。性風俗関連では身分を隠したがる従業員が多いものの、経営者が自らの身を守るためには書類関係を確実に提出してもらう必要があります。

 

2-5.50万円以下の罰金

書類の虚偽記載や営業形態変更に伴う不届出など、幅広い違反行為が50万円以下の罰金に該当します。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 許可申請書や添付書類上で虚偽の記載をした
  • 特例風俗営業者が必要な届出を怠った
  • パチンコ店・ゲームセンターで客に玉やメダルを営業所外に持ち出させた
  • 管理者の選任を怠った
  • 性風俗特殊営業で変更があった際に届出を怠った、虚偽の届出をした
  • 無届で深夜酒類提供飲食店営業を営んだ

深夜の酒類提供について、閉店時間が午前0時を少しでも超えている場合は、風俗営業の許可とあわせて深夜酒類提供飲食店営業の届出をしましょう。

 

2-6.30万円以下の罰金

最も軽微な30万円以下の罰金に該当するのは、下記の行為です。

出典:e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

  • 許可証を営業所内の見やすい場所に掲示しなかった
  • 相続、法人の合併・分割で許可の承継を受け際に書換えを怠った
  • 変更事項に関する届出を怠った
  • 休業や廃業をした際に許可証・認定証の返納を怠った
  • 店舗型性風俗特殊営業の停止商標を汚損・破損した

うっかり失念したという場合でも、許可証を提示できていなければ違反行為と見なされてしまいます。許可の取得者(個人)が死亡した場合は、親族や清算人が責任を持ち許可証を返納する義務があります。

 

3.風営法に違反すると「行政処分」も対象になる

風営法違反をすると刑事処分に加えて、行政処分の対象になることを認識しておきましょう。行政処分には「指示処分」「許可の取り消し」「営業停止」の3種類があり、多くの場合は指示処分を受けて是正や再発防止に努めることになります。指示処分に従わない、または改善が見られない場合は、許可の取り消しや営業停止となる流れです。

なお、下記のように違反行為が悪質な内容の場合は、指示処分を飛び越えて即座に許可の取り消しにつながることがあります。

  • 営業所の構造・設備を承認を受けずに変更した
  • 不正な手段で構造・設備の変更の承認を受けた
  • 名義貸しをした
  • 18歳未満の者に客の接待をさせた
  • 午後10時~午前6時までの間に、18歳未満の者に客に接する業務をさせた
  • 営業停止命令に違反した
  • 営業禁止地域で営業した

許可の取り消しには5年の欠格期間があり、すぐに再取得できるわけではありません。営業停止は最も重い場合で、40日以上6か月以下の営業停止命令(基準期間は3か月)が科されます。

出典:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準」

約半年もの間営業ができなければ、損失が大きくなり経営の存続が難しくなるでしょう。リスクを回避するためには、経営者・従業員の両方が日頃から風営法を遵守することが欠かせません。

 

4.風営法違反が発覚した際の対応策

風営法違反が発覚した場合は、弁護士へ相談することが重要です。被疑事実を認める場合、弁護士の働きかけにより刑罰が軽くなることが考えられます。また、被疑事実を認めない場合でも、弁護士が介入することで無実を証明しやすくなるメリットがあります。弁護士は地道な聞き取りや有力な証拠収集に動いてくれるため、心強い味方となるでしょう。

風営法は規定が非常に細かく、一般の人がすべてを理解することは簡単ではありません。万が一の際には1人で解決しようとせず、法律の専門家である弁護士の指示や助言を仰ぎましょう。

 

まとめ

風営法は風俗営業や性風俗関連特殊営業などに関する法律であり、違反者は刑事処分と行政処分の対象となります。刑事処分は最も重たい場合で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、行政処分は許可の取り消し・営業停止・指示処分のいずれかが科されます。風営法違反が発覚した際は、はじめに弁護士へ相談することがおすすめです。

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