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【経営者向け】メンズエステの違法店とは?摘発される店の特徴を解説

警察は違法行為の事実を確認するために、メンズエステへ潜入捜査を実施することがあります。具体的には、警察官が一般の客を装って店舗を訪れ、性的サービスの要求をしてセラピストの反応を見ます。複数のセラピストから同様の違法行為が確認できれば、店舗が組織的に違法行為を行っていると判断され、摘発されます。

店舗側は性的サービスの提供を厳しく禁止し、セラピストへの適切な教育を徹底することが重要です。当記事では、メンズエステの違法店とはどのような特徴があるのか、対策方法について詳しく解説します。

 

1.風俗営業許可なく性的サービスをするメンズエステは違法

メンズエステが風俗営業許可なしに性的サービスを提供することが違法とされるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規定が理由です。風営法では性的サービスを提供する業種を風俗営業と定義し、これを行う場合には届出が必要であると定めています。

メンズエステの中には、本来の美容やリラクセーションを目的としたサービスから外れて性的なサービスを提供するケースがあり、多くは風営法の許可なく営業しています。風営法では性風俗店が営業できる地域や区域を定めるほか、営業時間などについても厳しく規制していますが、非風俗店であるメンズエステは風営法の規制対象外です。

そのため、規制から逃れる目的でメンズエステの看板を出しながら禁止区域などで営業をする、もぐり風俗店とも言える違法メンズエステが存在します。

 

1-1.摘発の理由となる風営法とは

風営法は、性風俗関連の特殊な営業形態を規制し、社会秩序と公共の道徳を保護することを目的としています。

風営法は性風俗店を「性風俗関連特殊営業」と定め、店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業といった営業形態を具体的に定義しています。

風営法は、性的サービスを提供するか否かに基づいて営業形態を区分し、該当する業種は適切な届出が必要です。たとえば、性的な好奇心に応える形で異性に接触するサービスを店舗で提供する場合、これは店舗型性風俗特殊営業にあたり、法律に基づく手続きを踏む必要があります。一方で、通常のマッサージや美容エステサロンのように性的サービスを提供しない場合は、風営法の対象外となり、届出は不要です。

風営法による規制の厳しさは地域によって異なるものの、多くの地域で新規の店舗型性風俗特殊営業の開業は困難になっています。既存の店舗や条例で定められた禁止区域、禁止地域では新規開業が許可されていないため、性的サービスを提供したい新規業者は無店舗型の形態を選択することが一般的です。

 

2.摘発される違法メンズエステの特徴と対処法

メンズエステ業界では、残念ながら違法な営業を行って摘発される事例が今もなお見られ、業界全体のイメージを損ねる原因にもなっています。

以下では、摘発される違法メンズエステの特徴と、それを回避するための対処法について解説します。適切な運営を心がけ、安全かつ法令を遵守したサービス提供を行いましょう。

 

2-1.性的サービス・裏オプションがある

違法として摘発されるメンズエステの1つの大きな特徴は、性的サービスやいわゆる裏オプションを提供している点にあります。これらのサービスは、風営法に違反する行為と判断され、法的な措置の対象となります。違法なサービスを提供することにより、店舗は摘発のリスクを高め、経営者には罰則が科されます。

対処法としては、まず店舗運営の方針を明確にし、性的サービスを提供しないよう徹底することが重要です。セラピストへの教育を強化し、セラピストが法律を遵守し、健全なサービスのみを提供するような指導が求められます。加えて、顧客に対しても、店舗で提供されるサービスの範囲を明確にし、性的な行為を求めないよう誓約書を取り交わすことで、双方の理解と合意のもとでサービスが行われる点を確実にしましょう。違法行為の防止だけでなく、店舗の信頼性を高める効果も期待でき、長期的な経営安定にもつながります。

 

2-2.露出の高い衣装やきわどいマッサージを掲載している

露出度の高い衣装を着たセラピストの写真やきわどい部位のマッサージを宣伝目的でホームページに掲載しているケースがあります。特に、性的な興奮を誘発するような内容を公開している場合、風営法違反と疑われやすくなります。

対処法としては、店舗のホームページや広告において、健全なイメージを心がける点が重要です。過激な衣装の使用を避け、股間周辺など性的な意味合いを持ちやすい部位のマッサージを示唆する写真や文言の掲載を控えることが求められます。

 

2-3.セラピストのスリーサイズを載せている

セラピストのスリーサイズをホームページに掲載すると、その施設が性的なサービスを提供する目的で運営されていると疑われるリスクを高めます。顧客がサービス選択時に性的魅力を基準にすることを想起させ、風営法違反の疑いを招くケースがあります。

対処法としては、ホームページやSNSなどで、セラピストのスリーサイズを掲載しないようにしましょう。代わりに、セラピストの専門性や提供するサービスの質、健康や美容に対するアプローチ方法など、サービス内容を正確に反映する情報の発信に力を入れましょう。

 

2-4.性的なサービスを匂わせるオプションがある

性的なサービスをほのめかすようなオプションが存在すると、そのエステ店は違法な営業を行っていると疑われ、法的な措置の対象となり得ます。

対処法としては、まずメニューやオプションの内容を明確にし、性的なサービスを暗示するものが含まれていない点を確認しましょう。これにより、エステ店が健全なサービスのみを提供していると顧客に伝えられ、誤解を避けられます。

 

2-5.客が紙パンツを脱いでサービスを受けている

メンズエステにおいて顧客が紙パンツを脱いでサービスを受ける状況は、その施設が性風俗営業をしていると疑われる1つの証拠になり得ます。性的な露出を伴うサービスは、風営法に抵触する可能性が高く、違法な営業と判断されるリスクが高いです。

対処法としては、施設の運営方針として顧客に対し紙パンツの着用を厳守させるルールを設け、徹底することが求められます。紙パンツの着用は、サービスの健全性を保つために重要であり、性的なサービスを提供しないという施設の方針を明確に示します。もし顧客が紙パンツを脱いできた場合は、セラピストにすぐお店へ報告するよう教育しておくことが大切です。

 

2-6.オーナーからの許可がない物件で開業している

オーナーからの許可を得ずに不適切な物件で営業を開始しているケースも目を付けられる原因となり得ます。特にマンションなどの賃貸物件を使用する際は、不動産の使用目的に反する行為として問題視される場合があります。物件オーナーの許可なく業務を行うことは、契約違反だけでなく地域の法律や規制にも抵触する可能性があり、最終的には法的措置や営業停止命令に至るリスクを伴います。

対処法としては、健全な営業をしている場合でも、営業開始前に物件オーナーからの許可を必ず取得するようにしてください。提供するサービスの性質を含め、営業内容を正直に開示し、合意の上で契約を結ぶことが重要です。

 

2-7.未成年をセラピストとして雇っている

未成年者をセラピストとして雇用している場合には一定の注意が必要です。18歳以上であれば問題ありませんが、お店によってはあらぬ疑いを避けるために20歳以上のセラピストしか採用しないケースもあります。

アルバイトは15歳からできますが、風営法の規制により風俗営業をしている店で未成年者は働けません。メンズエステは風俗営業ではないものの、基本的に高校生や18歳未満を働かせる行為にはリスクしかないので避けましょう。

対処法としては、採用面接時においてセラピストの年齢確認を徹底することが重要です。

 

まとめ

メンズエステが摘発される場合、一般的には店舗が性的サービスを提供するよう指示や強要をしている状況や、裏オプションの存在などが原因となります。性的サービスや裏オプションの提供は、風営法に違反する行為であり、摘発されると店舗の経営者は逮捕される可能性が高くなります。

また、オプション名が性的サービスを連想させる場合や、セラピストの写真が過激で性的なサービスを暗示している場合も、警察の監視対象となり得ます。インターネット上の掲示板に違法行為についての書き込みが多い店舗も、警察による捜査の対象になりやすいため注意が必要です。

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