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風営法では、風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業者に対し、従業員名簿の作成と備え置きが義務付けられています。従業員名簿は、営業の適正化や従業員の把握を目的とした重要な書類で、記載項目や管理方法、保管期間が法律で定められています。作成が必要な業種や対象者を正しく理解し、適切に管理することで、法令遵守と行政処分のリスク回避につながります。
当記事では、従業員名簿の記載項目、管理方法、保管期間、また作成時の注意点も紹介します。従業員名簿を適切に管理し、法令を遵守しましょう。
目次
1.風営法で定められている従業員名簿とは?
風営法で定める従業員名簿(従業者名簿)とは、営業所ごとに作成・備え付ける従業員情報の一覧です。氏名などの必要事項を正確に記載し、適切に管理する義務があります。
引用:e-GOV法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」/引用日2026年3月6日
ここでは、作成が必要な理由、対象者、対象となる業種を順に確認します。
1-1.従業員名簿の作成が義務付けられている理由
従業員名簿の作成が義務付けられているのは、風俗営業の適正な運営を確保し、違法行為を未然に防ぐためです。特に重要なのは、18歳未満の就労防止や外国人の不法就労防止といった法令違反のリスクを防ぐ点にあります。従業員名簿には身分証明書などをもとに正確な情報を記載する必要があり、年齢や在留資格の確認を行うための基礎資料として活用されます。
また、警察の立入検査の際には従業員名簿の提示が求められることが多く、適切に整備されていれば法令を守って営業している証明にもなります。店舗の信頼性を保つ上でも重要な管理書類です。
1-2.従業員名簿の対象者
従業員名簿には、店舗で業務に関わるすべての従業員を記載する必要があります。対象となるのは、正社員やアルバイトなどの常勤スタッフだけではありません。キャスト、ボーイ、店長、マネージャーなどの店舗運営に関わるスタッフはもちろん、体験入店者や短期のヘルプ、送迎ドライバー、清掃スタッフなど、営業に関連する業務に従事する人も含まれます。
雇用形態がアルバイトや業務委託であっても対象外にはならないため、勤務期間の長短に関係なく、業務に携わるすべての人を漏れなく名簿へ記載することが重要です。
1-3.従業員名簿が必要な業種
従業員名簿の作成・備え付けは、風営法の規制対象となる営業で義務付けられています。対象となるのは、接待を伴う飲食店や遊興を伴う店舗だけでなく、性風俗関連営業や深夜営業の飲食店など幅広い業種です。営業形態によって区分は異なりますが、いずれも従業員の実態を適切に把握することが求められます。主な対象業種は以下の通りです。
○風俗営業(1号~5号)
○特定遊興飲食店営業
○深夜における酒類提供飲食店営業
○店舗型性風俗特殊営業
○無店舗型性風俗特殊営業
○店舗型電話異性紹介営業
○無店舗型電話異性紹介営業
参考:警視庁「風営適正化法における許可・届出の対象となる営業」
2.風営法における従業員名簿の記載項目
風営法では、従業員名簿に記載すべき項目が定められており、営業所ごとに正確に記録・管理する必要があります。主な記載項目は以下の通りです。
氏名は源氏名ではなく本名を記載する必要があり、生年月日や性別も本人確認書類に基づいて正確に記入しましょう。従事する業務の内容は「接客」「店舗業務」「送迎」など、担当している業務が分かる形で記載すれば問題ありません。採用や退職があった場合は速やかに名簿を更新し、常に最新の状態で管理しておくことが重要です。立入検査の際に確認されることも多いため、記載漏れや誤りがないよう注意しましょう。
引用:e-Gov 法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)」/引用日2026/2/12
3.風営法の従業員名簿の管理方法・保管期間
従業員名簿は、作成して終わりではなく、営業所ごとに備え付け、立入検査の際にすぐ確認できる状態で管理することが重要です。採用や退職、住所変更などがあった場合は、その都度更新し、内容を最新の状態に保たなければなりません。また、接客従業者の本人確認に用いた書類については、確認した年月日を記録し、書類の写しを名簿に添付して保存する方法のほか、電磁的方法で記録を保存する方法も認められています。
保存期間は、退職・解雇などでその従業員が離れた日を起算点として3年間です。個人情報を含むため、紙であれば施錠保管、データであれば閲覧権限やパスワード設定など、漏えい防止にも十分配慮しましょう。
4.風営法の従業員名簿を作成する際の注意点
従業員名簿を作成する際は、各支店・店舗での作成、従業員の同意取得、記載内容の正確性など、守るべき注意点があります。適切に対応することで、法令遵守と個人情報保護を両立できます。ここでは、従業員名簿作成時の主な注意点を3つ紹介します。
4-1.従業員名簿は各支店・店舗で作成する
従業員名簿は、本社でまとめて管理するのではなく、営業所ごとに作成し、各支店・各店舗に備え付ける必要があります。風営法36条では営業所ごとの備え付けが求められており、立入検査の際にその場で提示できなければ不備と判断されるおそれがあります。複数店舗を運営している場合も、勤務実態に応じて店舗単位で名簿を整備し、採用や退職があれば速やかに更新して、常に最新の状態で管理しておくことが重要です。店舗ごとに適切に備え付けておくことで、確認や提出を求められた際にも落ち着いて対応しやすくなります。
4-2.個人情報の扱いについて従業員の同意を得る
従業員名簿には氏名、生年月日、住所などの個人情報を記載するため、取得時には利用目的や保管方法、閲覧できる範囲を事前に従業員へ説明しておくことが大切です。本人から書面で情報を取得する場合、利用目的の明示が必要とされており、社内では同意書や誓約書で確認しておくと管理上も安心です。なお、警察などへの提示は法令に基づく対応として行われるため、その点もあわせて周知しておくと運用がスムーズです。
4-3.記載内容に不備がないようにする
従業員名簿を作成する際は、空欄や記入漏れ、古い住所のまま放置するといった不備がないよう注意が必要です。風営法上、従業者名簿には住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容などを正確に記載し、変更があれば速やかに更新しなければなりません。なお、現在は本籍や国籍そのものは従業者名簿の必須記載事項ではありません。ただし、本人確認書類などによる確認は重要であり、実態と食い違う内容を記載すると、立入検査の際に指摘を受けるおそれがあるため注意が必要です。
まとめ
風営法では、風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業者に対し、従業員名簿の作成と備え置きが義務付けられています。従業者名簿には住所・氏名のほか性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容を記載し、接客従業者の確認は風営法36条の2に基づき別途記録・保存します。
対象者は正社員だけでなく、アルバイト、キャスト、体験入店者、送迎ドライバーなど、業務に関わるすべての従業員です。また、保管期間は退職日から3年間で、個人情報の扱いについては従業員の同意を得ることが重要です。従業員名簿を適切に管理し、法令を遵守することで、行政処分のリスクを回避し、店舗の信頼性を保てます。
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